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法規リンク集
温浴・プールに関連する法規等へのリンク集です。
レジオネラ症対策の設備管理については、当社作成のレジオネラ症防止管理マニュアルにもまとめられています。
- ※「レジオネラ症防止マニュアル」の閲覧には、ログインが必要です
- ※ 法規の改訂などで内容が変わる場合があります
更新:
公衆浴場業・旅館業における衛生基準等の指針・通知
レジオネラ症を予防するために必要な措置に関する技術上の指針
(平成30年8月3日厚生労働省告示第297号により一部改正)-
入浴設備の他、冷却塔などレジオネラ症の感染源となる設備について衛生上の措置が示されています。
公衆浴場における衛生等管理要領等について
(生食発1210第1号 令和2年12月10日 厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官)
(参考:生食発0919第8号 令和元年9月19日 厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官 新旧)-
厚生労働省発。公衆浴場業・旅館業の設備や管理・水質基準について示されています。下記別添1~3の新旧比較です。
令和元年のものは平成15年の指針からの改正で、浴槽の管理に関する項目の変更が多く含まれます。令和2年のものは、男女の混浴制限年齢が変わったものです。- 別添1:公衆浴場における水質基準等に関する指針
- 別添2:公衆浴場における衛生等管理要領
- 別添3:旅館業における衛生等管理要領
※当社作成の「レジオネラ症防止管理マニュアル」は、本指針改正前に改訂したため、本指針の内容は反映されておりません。(次回反映予定)
「循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアル」の改正について
(薬生衛発1217第1号 令和元年12月17日 厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課長)-
平成27年版からの改正。令和元年9月改正の「公衆浴場における衛生等管理要領等の改正について」「公衆浴場における浴槽水等のレジオネラ属菌検査方法について」の内容を踏まえた内容になっています。
上記は新旧対応表、以下は、今回改正の全文です。
循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアル※当社作成の「レジオネラ症防止管理マニュアル」は、本指針改正前に改訂したため、本指針の内容は反映されておりません。(次回反映予定)
入浴施設の衛生管理の手引き(令和4年5月13日)
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令和3年度厚生労働科学研究(健康安全・危機管理対策総合研究事業(公衆浴場におけるレジオネラ症対策に資する検査・消毒方法等の衛生管理手法の開発のための研究))において作成された手引きです。
福祉・保健施設等の入浴施設における衛生基準等の指針・通知
「循環式浴槽におけるレジオネラ症防止マニュアル」の改正に伴う社会福祉施設等への周知について(情報提供)
(事務連絡 令和元年12月18日 厚生労働省子ども家庭局総務課/社会・援護局福祉基盤課/社会・援護局障害保健福祉部企画/老健局総務課)-
本事務連絡で、社会福祉施設等へ
- 「循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアル」の改正について
(薬生衛発1217第1号 令和元年12月17日)(改訂版と現行の比較) - 循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアル(全文)
の周知について連絡されました。
- 「循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアル」の改正について
レジオネラ症と 感染源となる設備
レジオネラ対策のページ
(厚生労働省健康局生活衛生課)-
以下ページで、レジオネラ症についての解説がされています。但し、設備や管理に関する情報は古いものとなっていますので、ご注意ください。
公衆浴場における浴槽水等のレジオネラ属菌検査方法について
(薬生衛発0919第1号 令和元年9月19日 厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課長)-
環境水中のレジオネラ属菌を計数する方法が記載された「ISO11731」が改正されたことを受けての研究結果を踏まえ策定されました。
従来の「公衆浴場における水質基準等に関する指針」で、『新版レジオネラ症防止指針」の「<付録>1環境水のレジオネラ属菌検査方法」を参照すること』とされていたものに該当し、改正版では本指針を参照となっています。※当社作成の「レジオネラ症防止管理マニュアル」は、本指針改正前に改訂したため、本指針の内容は反映されておりません。(次回反映予定)
プールにおける衛生基準等の指針・通知
遊泳用プールの衛生のページ
(厚生労働省 医薬・生活衛生局 生活衛生課)-
厚生労働省のサイト内で、遊泳用プールに関する情報がまとめられたページ。掲載されている衛生に関する指針等は、以下の通りです。
- 遊泳用プールの衛生基準について (平成19年5月28日 健衛発第0528003号)
学校環境衛生基準
(令和6年3月29日文部科学省告示第54号 文部科学大臣)-
学校用プールの衛生基準については、文部科学省管轄です。最新:令和6年のものは、プールに関する項目の基準値に変更はありませんが、検査方法を定める者の表記が厚生労働大臣から環境大臣に変更されています。
但し、その方法は- 水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号)
- 水道法施行規則第17条第2項の規定に基づき環境大臣が定める遊離残留塩素及び結合残留塩素の検査方法(平成15年厚生労働省告示第318号)
- 学校環境衛生基準(令和6年文部科学省告示第54号)溶け込み版
- 学校環境衛生管理マニュアル 「学校環境衛生基準」の理論と実践[平成30年度改訂版]
※わかりやすい言葉で説明されている資料ですが、こちらの「マニュアル」は令和2年・令和4年・令和6年の通知は反映されていません
プールにおける安全基準等の指針・通知
「プールの安全標準指針」の策定について
(平成19年3月29日 国土交通省都市・地域整備局公園緑地課/文部科学省スポーツ・青少年局生涯スポーツ課)-
文部科学省と国土交通省が策定したプールに関する安全標準指針。吸込金物の二重構造などについて記載されています。
- プールの安全標準指針 (平成19年3月29日 国土交通省)
- 水泳等の事故防止について (プールの安全標準指針 平成19年3月29日 文部科学省)
- プールの安全確保に係る周知徹底等について (平成22年8月2日消費者安全情報総括官会議幹事会 申合せ)
事故再発時に申し合わせがありました。